
有料老人ホームでは美容にも意欲的!
- 潜入!訪問美容のゲンバ
学ぶ。つながる。発信する。美容の未来を創る場所。
サロンオーナー必見!
スタッフを雇ってサロンを経営していく上で必要な、労務関連の制度や法律の基本知識について解説していきます。
vol.01
〜「人を雇う」ということ編〜
美容業界の常識は社会のヒジョーシキ!?
須多井 リスオ(スタイ リスオ)
小尾奈 サロヒコ(オオナ サロヒコ)
赤出 ミーコ(アカデ ミーコ)
秋田先生(アキタセンセイ)
ビュースケ
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労働環境 | 労災保険 |
オーナーが法人であっても個人事業主であっても、人をひとりでも、1日でも雇ったら必ず全員、加入しなければなりません。スタッフが正社員の場合はもちろん、パートでもアルバイトでも同様です。 |
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雇用保険 |
オーナーが法人であっても個人事業主であっても、人をひとりでも雇ったら加入しなければなりません。 しかし、雇っているスタッフを全員加入させるのではなく、「週20時間以上、かつ31日以上働き続ける」スタッフは適応されます。つまりパートでもバイトでもこの条件に当てはまれば、雇用保険に加入させなければなりません。ただし、昼間の学校に通う学生や、日雇いで毎日その都度給与を支払うスタッフなどは適用外です。 |
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社会保険 | 健康保険 |
サロンが法人登録されている場合は、人を雇わずオーナーがひとりでサロンを経営していても加入しなければなりません。 一方、オーナーが個人事業主である場合は健康保険の加入は任意となります。通常は個人事業主でも5人以上雇っている場合は加入が義務づけされていますが、特定の業種にはその義務はなく、美容業は適用事業所に該当しないため任意加入となります。任意なので、オーナーが魅力的なサロン作りを目指して加入をしたい場合はもちろん加入できます。 個人事業主のオーナーが健康保険の加入をしない場合は、スタッフたちに個人で国民健康保険に加入してもらうことになります。 |
厚生年金保険 |
健康保険と同様で、オーナーが法人である場合は、人を雇わずオーナーがひとりでサロンを経営していても加入しなければならず、オーナーが個人事業主である場合はスタッフの厚生年金保険の加入は任意となります。 個人事業主のオーナーが厚生年金保険の加入をしない場合は、スタッフたちに個人で国民年金を納めてもらうことになります。 国民年金は20歳以上の国民全員に義務づけられた制度でサロンで厚生年金保険に加入した場合、納付はスタッフ分もまとめてサロンが行うことになります。 |
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次号では、待ったなしの対応がせまられる「マイナンバー制度」について解説します。
監修
特定社会保険労務士
秋田繁樹さん
プロフィール:
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